○壬生町特別旅費の支給に関する条例
昭和47年12月26日
条例第32号
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがある職員以外の者に対し、公務のため旅行したときは、その旅行について特別旅費を支給する。
第2条 前条の旅行命令は、壬生町職員の旅費に関する条例(昭和43年壬生町条例第9号)を準用する。
第3条 この条例に規定する者に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第26号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表、壬生町長等の給与及び旅費に関する条例別表、壬生町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条第2項、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表、壬生町特別旅費に関する条例第3条及び壬生町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(壬生町特別旅費の支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第19条 前条の規定による改正後の壬生町特別旅費の支給に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第17号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の壬生町特別旅費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。