○技能労務職員の旅費に関する規則

平成5年3月15日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、公務のため旅行する技能労務職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通旅費)

第2条 技能労務職員に支給する旅費の額は、壬生町職員の旅費に関する条例(昭和43年壬生町条例第9号。以下「旅費条例」という。)を準用する。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

技能労務職員の旅費に関する規則

平成5年3月15日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成5年3月15日 規則第9号
平成7年5月19日 規則第16号
平成19年3月14日 規則第22号
平成20年2月13日 規則第8号
平成20年5月15日 規則第29号
平成27年3月6日 規則第5号