○賠償責任を有する職員の指定に関する規則
昭和41年3月15日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項後段の規定により損害を賠償する責任を有する職員は、次の各号に掲げる職にある職員とする。
(1) 壬生町部課設置条例(平成23年壬生町条例第14号)第1条第1項に定める部の長及び同条第2項に定める課又は室の長の職
(2) 壬生町事務分掌規則(平成23年壬生町規則第18号)第2条第2項に定める会計課の長の職
(3) 壬生町財務規則(昭和39年壬生町規則第8号)第77条に定める監督職員又は同規則第78条に定める検査職員の職務を直接補助する直近下級者の職
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第29号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1号の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第6号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。