○賠償責任を有する職員の指定に関する規則

昭和41年3月15日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項後段の規定により損害を賠償する責任を有する職員は、次の各号に掲げる職にある職員とする。

(1) 壬生町部課設置条例(平成23年壬生町条例第14号)第1条第1項に定める部の長及び同条第2項に定める課又は室の長の職

(3) 壬生町財務規則(昭和39年壬生町規則第8号)第77条に定める監督職員又は同規則第78条に定める検査職員の職務を直接補助する直近下級者の職

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第29号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1号の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

賠償責任を有する職員の指定に関する規則

昭和41年3月15日 規則第7号

(令和6年6月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和41年3月15日 規則第7号
昭和63年6月29日 規則第29号
平成5年3月15日 規則第11号
平成10年6月24日 規則第12号
平成30年3月28日 規則第6号
令和2年12月14日 規則第56号
令和6年6月13日 規則第8号