○壬生町補助金等交付規則

昭和50年5月15日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の申請、交付事務の統一及び簡素化並びに補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは補助事業等を行う者をいう。

(補助対象)

第3条 補助金等の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容及びその交付率又は金額は、別に定めて告示する。ただし、補助金等の交付の相手方があらかじめ特定している者については、告示せずこれらの相手方に通知する。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はそれに代わる書類

(3) 工事の施行にあっては、実施設計書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長がその必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略することがある。

3 前2項の規定は、申請者が第6条第1項第1号の規定による承認を受けて行う申請について準用する。この場合において、第4条第1項中「補助金等交付申請書」とあるのは、「補助金等変更交付申請書」と読み替えるものとする。

(補助金等の交付の決定)

第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請に係る補助金等の交付が法令等及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をしなければならない。

(補助金等の交付の条件)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令等及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更又は補助事業等の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合において、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合は当該事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに報告し、その指示を受けること。

(5) 補助事業等の完了により当該事業者に相当な収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すること。

2 町長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することがある。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条による通知を受領した場合において当該通知にかかる補助金等の交付の決定の内容はこれに付された条件に不服があるときは、町長の定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請にかかる補助金等の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合においてその後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうちですでに経過した期間にかかる部分については、この限りではない。

2 第7条の規定は、前項の処分をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行等)

第10条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく町長の処分に従い善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(状況報告)

第11条 町長は、補助事業等が適正に行われているかどうかを知るために必要と認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、補助事業等状況報告書(様式第2号)に別に定める書類を添えて報告を求めることができる。

(事業遂行等の指示)

第12条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することがある。

2 町長は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了(事務費と事業費の区分ができるものについては、事務費にかかる部分又は事業費にかかる部分の完了を含む。)したときは補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第2号)に、別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。ただし、町長が指定する補助金等については、この限りではない。

2 前項の規定は、補助金等の交付決定にかかる町の会計年度が終了した場合も同様とする。

(補助金等の額の確定等)

第14条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告にかかる補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第15条 町長は、補助事業等の完了又は廃止にかかる補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。

2 第13条の規定は、前項の規定に基づく指示に従って行う補助事業等について準用する。

(決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の交付の請求)

第17条 第14条の規定により通知を受けた補助事業者等が補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の特例)

第18条 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することがある。

2 前条の規定は、前金払又は概算払に係る補助金等の交付の請求について準用する。この場合において、様式第3号中「額の確定」とあるのは、「交付決定」と読み替えるものとする。

(補助金等の返還)

第19条 町長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において、すでにその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 町長は、第1項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが第16条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取消すことがある。

(加算金及び延滞金)

第20条 補助事業者等は第16条第1項の規定に基づく取消しにより補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令にかかる補助金等の受領の日(補助金等が2回以上に分けて交付されている場合においては、最後の受領の日とし、その日に受領した額が返還すべき額に達しないときは、これに達するまで順次さかのぼりそれぞれ受領した日)から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、すでに納付した額を控除した額)につき年7.3パーセントの割合で計算した加算金(当該加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる補助金等に1,000円未満の端数があるとき、又はその補助金等全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。なお当該加算金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。)を町に納付しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを期日までに納付しなかったときは納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、すでに納付した額を控除した額)につき年7.3パーセントの割合で計算した延滞金(当該延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる補助金等に1,000円未満の端数があるとき、又はその補助金等の全額が2,000円未満であるときはその端数金額又はその全額を切り捨てる。なお当該延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときはその端数金額又はその全額を切り捨てる。)を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。

(他の補助金等の一時停止等)

第21条 町長は、補助事業者等の返還を命ぜられ当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合においてその者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することがある。

(帳簿の備付等)

第22条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

(財産処分の制限)

第23条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの

(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

2 第16条の規定は、補助事業者等が前項の規定に違反して財産処分をしたときにこれを準用する。

(立入検査等)

第24条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、補助事業者等に対して報告させ、又は町長の命じた職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証票(様式第4号)を携帯し、関係者の要求があるときはこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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壬生町補助金等交付規則

昭和50年5月15日 規則第5号

(令和元年7月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和50年5月15日 規則第5号
平成19年3月29日 規則第30号
令和元年7月24日 規則第4号