○財政状況の公表に関する条例

昭和46年12月18日

条例第21号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定に基づく財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に文書をもって、これを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから1箇月以内においてこれを公表しなければならない。

(公表事項)

第3条 前条第1項の規定により6月に公表する文書には、前年10月1日から3月31日までの期間における次の各号に掲げる事項を記載するとともに、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の状況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により、12月に公表する文書には4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載するとともに、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ財政状況の作成の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、町広報紙によりこれを行う。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和34年壬生町条例第11号)は、廃止する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

財政状況の公表に関する条例

昭和46年12月18日 条例第21号

(昭和55年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和46年12月18日 条例第21号
昭和55年9月25日 条例第16号