○壬生町奨学資金特別会計条例
昭和51年10月5日
条例第22号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、奨学資金の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、一般会計繰入金、壬生町奨学資金支給基金繰入金、積立基金から生ずる収入、寄附金及び附属諸収入をもってその歳入とし、奨学事業費、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。