○壬生町小切手振出等事務取扱規程
昭和39年9月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第232条の6の規定により、金融機関を支払人とする小切手を振り出す場合においては、この訓令の定めるところにより適正かつ円滑な事務処理を行わなければならない。
(印鑑及び小切手に関する事務)
第2条 会計管理者は、小切手に使用する印鑑(以下「印鑑」という。)の保管及び当該印鑑を押印する事務は、自ら行わなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めるときは、法第171条第1項に規定する出納員又はその他の会計職員のうち、会計管理者が指定する職員にこれを行わせることができる。
(印鑑及び小切手帳の保管)
第3条 印鑑及び小切手帳は、不正に使用することのないようにそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
(小切手帳の様式)
第4条 小切手帳は、指定金融機関の様式による。
(小切手の振出し)
第5条 会計管理者等は、小切手の振出しの方法により町の経費を支出しようとするときは、壬生町財務規則(昭和39年壬生町規則第8号)第44条の規定によりこれを審査し、所要事項を記載したうえ小切手を振り出さなければならない。
2 債権者又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式としなければならない。ただし、債権者の申出があったときは、持参人払とすることができる。
(小切手の記帳)
第6条 小切手の記載及び押印は、明瞭にしなければならない。
2 小切手の券面金額を表示する場合は、チェックライターによりこれをしなければならない。
(小切手の番号)
第7条 会計管理者等が小切手を使用するときは、年度間を通ずる連続番号を附さなければならない。
2 記載の誤り等により廃棄した小切手に附した番号を欠番として処理しなければならない。
(記載事項の訂正)
第8条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正を要する部分を二条の線で抹消し、その上部又は右側に正書し、かつ、訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者等の印鑑を押さなければならない。
(記載誤り等の小切手の取扱い)
第9条 記載の誤り等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(振出年月日の記載及び印鑑の押印時期)
第10条 小切手の振出年月日の記載及び印鑑の押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の交付及び交付後の検査)
第11条 会計管理者等が小切手の交付をするときは、当該小切手の受取人が正当の受取人であることを確認したうえ、領収書と引換えにこれをしなければならない。
2 すべて小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。
3 会計管理者等は、小切手を振り出すごとに、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
4 会計管理者は振出済みの小切手の原符と当該小切手の受取人が提出した領収書を毎日照合して、それらの金額及び受取人について相違がないかを検査しなければならない。
5 小切手の偽造又は誤記を発見したときは、会計管理者等は直ちに指定金融機関等及び受取人に通知して、速やかに損害を軽減する措置をとらなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第12条 会計管理者等は、使用小切手が不用となったときは、当該小切手帳の未使用の用紙を速やかに指定金融機関に返還して領収書を受取り、振出済みの当該小切手の原符とともに保管しておかなければならない。
2 前項の振出小切手の原符及び領収書は、証拠書類として保存しなければならない。
第13条 指定金融機関は小切手振出通知書により毎月5日までに会計管理者に支払未済額を通知しなければならない。
(雑則)
第14条 会計管理者等は、小切手受払簿により毎日小切手の振出し枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。
2 会計管理者は小切手帳受払簿により、常に使用中の小切手について把握しなければならない。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。