○町税に関する文書の様式を定める規則

昭和41年12月20日

規則第10号

第1条 壬生町税条例(昭和31年壬生町条例第16号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については様式第5号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第14号を、政令第6条の8第3項において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更通知書については様式第9号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第16号をそれぞれ準用する。

第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

第4条 壬生町財務規則(昭和39年壬生町規則第8号)第31条に規定する口座振替による納付の様式は、町税口座振替収納事務取扱要領(昭和60年4月1日)に定めるところとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則により定められた様式については従前の条例その他の規程の定めにより定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則による様式第3号様式第31号様式第33号様式第37号については昭和42年4月1日より適用する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(町税に関する文書の様式を定める規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第1条関係)

様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条、第450条、第470条、第588条及び第707条並びにその例による国税徴収法第147条

2

町税犯則事件調査吏員証

法第336条、第437条第485条6及び第616条の規定において準用する国税犯則取締法第4条

3

納付書

条例第2条第3号

4

削除

 

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

納税義務承継通知書

法第9条

7

納付通知書

法第11条第1項

8

納付催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

強制換価の場合のたばこ税の徴収通知書

法第13条の3第2項

11

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

12

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

13

削除

 

14

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

15

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

16

担保提供書

法第16条

17

抵当権設定登記(登録)承諾書

法第16条第1項第3号~5号

18

削除

 

19

交付要求書

国税徴収法(昭和34年法律第147号)第82条第1項及び法第16条の4第9項

20

交付要求通知書

国税徴収法第82条第3項、法第16条の4第9項、第331条第373条第459条第485条3、第613及び第728条

21

過誤納金充当通知書

法第17条の2

22

第2次納税義務者の納付金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

23

削除

 

24

税証明書等の請求書

法第20条の10

25

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第611条及び第726条

26

納税管理人申告書

法第300条、第355条第590条第702条の5及及び第709条

27から30まで

削除

 

31その1

/町民税/県民税/納税通知書

法第319条の2及び条例第43条

31その2

/町民税/県民税/特別徴収義務者の指定

法第321条の4第1項

31その3

/町民税/県民税/特別徴収税額の変更通知書

法第321条の6第1項

31その4

/町民税/県民税/納入書

条例第2条第4号及び条例第46条

32

法人町民税更正(決定)通知書

法第321条の11第3項

33

/固定資産税/都市計画税/納税通知書

法第364条及び条例第69条

34

削除

 

35

固定資産評価員証

 

36

固定資産評価補助員証

法第353条第2項

37

軽自動車税納税通知書

法第446条

38から39まで

削除

 

40

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

条例第87条第1項及び第2項条例第91条第1項及び第2項

41

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

条例第87条第3項及び条例第91条第6項

42

削除

 

43

削除

 

44

原動機付自転車・小型特殊自動車標識

条例第91条第1項及び第2項

44その2

特定小型原動機付自転車標識

条例第91条第1項及び第2項

45

原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項

46

町たばこ税納付書

条例第98条

47から57まで

削除

 

58

特別土地保有税申告書

法第599条第1項、第600条第2項及び条例第131条

59

非課税土地特例譲渡認定申請書

法第602条第1項

60

非課税土地特例譲渡確認申請書

法第602条第1項

61

納税義務の免除に係る期間の延長申請書

法第601条第2項

62

納税の猶予申請書

法第15条

徴収猶予を受けた町税に係る延滞金減免申請書

法第15条の9第2項

様式 略

町税に関する文書の様式を定める規則

昭和41年12月20日 規則第10号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和41年12月20日 規則第10号
昭和60年3月8日 規則第2号
平成5年9月14日 規則第23号
平成12年3月15日 規則第7号
平成16年3月16日 規則第6号
平成27年12月14日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第9号
令和5年6月15日 規則第22号