○壬生町過誤納返還金交付規則
平成6年8月22日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)の課税誤りによる徴収金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付できないもの(以下「還付不能金」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定を適用し、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を交付することにより、納税者の被った不利益を補填し、税に対する信頼を確保することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 返還金の交付を受けることができる者は、還付不能金のあることを町長により確認された納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人とする。
(返還金の額等)
第3条 返還金は、還付不能金相当額と還付加算金相当額の合計額とする。
2 前項の還付不能金相当額は、支出を決定する日の属する年度から10年前の年度(納税者又はその相続人が課税誤りを明らかにし、町長がその還付不能金のあることを確認したときは10年を超えてその年度)までの間の還付不能金とする。
3 第1項の還付加算金相当額は、当該還付不能金の納付の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて、還付不能金相当額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た額とする。この場合において、納付した日が確認できないときは、各納期限にそれぞれ納付したものとみなす。
4 前2項に定めるもののほか、返還金の額の算定については、支出を決定したときの法の例による。
(返還金の交付)
第4条 町長は、返還金の交付を決定したときは、別に定める返還金交付通知書により納税者に通知する。
2 町長は、前項の規定により通知したときは、遅滞なく返還金を交付するものとする。
(返還金の返還)
第5条 町長は、偽りその他不正な手段により返還金の交付を受けた者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成25年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(還付加算金相当額の割合の特例)
2 各年の法附則第3条の2第4項に規定する還付加算金特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合は、第3条第3項に規定する還付加算金相当額の計算の基礎となる期間であってその年に含まれる期間に対応する還付加算金相当額についての同項の規定の適用については、同項中「年7.3パーセントの割合」とあるのは「法附則第3条の2第4項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。