○壬生町行政財産使用料条例
昭和61年12月12日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めのあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、その使用者から徴収する使用料に関して定めるものとする。
(使用料)
第2条 使用料は、年額により定めるものとし、その額は、別表により算定した額とする。ただし、使用期間が1年に満たないものについては、使用者が年額によることに同意した場合を除くほか、使用料の年額をその年度の日数で除して得た額に当該使用許可日数を乗じて得た額とする。
(使用料の最低限度額)
第3条 前条の規定により算出して得た使用料の額が100円未満の場合は、これを100円とする。
(徴収の方法)
第4条 使用料の徴収は、納入通知書によるものとし指定された期限までに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 行政財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価より低い価額で使用を許可することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 町の建設工事等を施行する者に、当該建設工事等に必要な行政財産を使用許可するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合
(還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項に定めるものを除くほか、使用料の収入を減損するおそれのある行為その他使用料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科すことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
種類 | 使用区分 | 使用料算出方法(年額) |
土地 | 電柱敷地等として使用させる場合 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に規定する額 |
その他 | 評価額×(4/100)(営利を主とする場合5/100) | |
建物 | 建物を全部使用させる場合 | 評価額×(7/100)(営利を主とする場合8/100) |
建物の一部を使用させる場合 | 当該建物の全部を使用させる場合の使用料に相当する額に当該建物の延面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額 | |
工作物 |
| 当該工作物の種類に応じ町長が定める額 |
備考 評価額とは、適正な時価をいう。