○壬生町行政財産使用料条例施行規則

昭和61年12月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町行政財産使用料条例(昭和61年壬生町条例第28号)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請の手続)

第2条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、その使用する10日前までに様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出した者に対し使用を許可する場合は、様式第2号による許可書を交付する。

(減免申請の手続)

第3条 借受人は、使用料の減免を受けようとするときは、様式第3号による町有財産使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。

(借受人の費用負担)

第4条 町長は、前条の規定により使用料の減免を受けた者に対して、その使用財産の維持に必要な費用の全部又は一部を負担させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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壬生町行政財産使用料条例施行規則

昭和61年12月25日 規則第17号

(昭和61年12月25日施行)