○壬生町手数料条例

平成12年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収の範囲)

第2条 手数料は、特定の者のためにする事務について、その利益を受ける者から徴収する。

(種類及び金額)

第3条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(3) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては1通につき、1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(7) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(8) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(9) 臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(10) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 造成宅地の面積が、0.1ヘクタール未満のときは、86,000円、0.1ヘクタール以上で、0.3ヘクタール未満のときは、130,000円、0.3ヘクタール以上で、0.6ヘクタール未満のときは、190,000円、0.6ヘクタール以上で、1ヘクタール未満のときは、260,000円、1ヘクタール以上で、3ヘクタール未満のときは、390,000円、3ヘクタール以上で6ヘクタール未満のときは、510,000円、6ヘクタール以上で、10ヘクタール未満のときは、660,000円、10ヘクタール以上のときは、870,000円

(11) 優良住宅及び良質住宅の新築認定申請手数料 1件につき 新築住宅の床面積の合計が、100平方メートル以下6,200円、100平方メートルを超え、500平方メートル以下のときは、8,600円、500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のときは、13,000円、2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のときは、35,000円、10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のときは、43,000円、50,000平方メートルを超えるときは、58,000円

(12) 栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)第5条、第8条第4項から第6項まで、第9条第2項、第13条第3項又は第14条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査手数料は、次に掲げる広告物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 電柱広告及びのぼり旗 1本につき 310円

 立看板、置看板、広告板、広告塔、広告幕等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 面積が1m2未満の場合 1箇につき 420円

(イ) 面積が1m2以上2m2未満の場合 1箇につき 630円

(ウ) 面積が2m2以上5m2未満の場合 1箇につき 1,050円

(エ) 面積が5m2以上8m2未満の場合 1箇につき 1,580円

(オ) 面積が8m2以上10m2未満の場合 1箇につき 2,100円

(カ) 面積が10m2以上15m2未満の場合 1箇につき 3,160円

(キ) 面積が15m2以上20m2未満の場合 1箇につき 4,740円

(ク) 面積が20m2以上25m2未満の場合 1箇につき 6,320円

(ケ) 面積が25m2以上30m2未満の場合 1箇につき 7,900円

(コ) 面積が30m2以上40m2未満の場合 1箇につき 9,480円

(サ) 面積が40m2以上50m2未満の場合 1箇につき 11,000円

(シ) 面積が50m2以上60m2未満の場合 1箇につき 12,600円

(ス) 面積が60m2以上の場合 1箇につき 12,600円に60m2に5m2又はその端数を加えるごとに1,580円を加算した金額

 アーチ類 1箇につき 3,160円

 アドバルーン 次に掲げる掲示期間の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 10日以内 1箇につき 1,580円

(イ) 11日以上 1箇につき 3,160円

 ネオンサイン、イルミネーション等の特殊装置のもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 面積が1m2未満の場合 1箇につき 420円

(イ) 面積が1m2以上2m2未満の場合 1箇につき 630円

(ウ) 面積が2m2以上5m2未満の場合 1箇につき 1,260円

(エ) 面積が5m2以上10m2未満の場合 1箇につき 2,100円

(オ) 面積が10m2以上15m2未満の場合 1箇につき 3,790円

(カ) 面積が15m2以上20m2未満の場合 1箇につき 6,320円

(キ) 面積が20m2以上25m2未満の場合 1箇につき 7,900円

(ク) 面積が25m2以上30m2未満の場合 1箇につき 9,480円

(ケ) 面積が30m2以上40m2未満の場合 1箇につき 11,000円

(コ) 面積が40m2以上50m2未満の場合 1箇につき 12,600円

(サ) 面積が50m2以上60m2未満の場合 1箇につき 15,800円

(シ) 面積が60m2以上の場合 1箇につき 15,800円に60m2に5m2又はその端数を加えるごとに1,580円を加算した金額

 はり紙 100枚又はその端数ごとに310円

 はり札 10枚又はその端数ごとに520円

(13) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(14) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(15) 狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(16) 犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(17) 狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(18) 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付手数料 3,400円

(19) 印鑑登録証交付手数料 1件につき 200円

(20) 印鑑登録証明手数料 1件につき(証明書1枚をもって1件とする。) 200円

(21) 認可地縁団体印鑑登録証明手数料 1件につき(証明書1枚をもって1件とする。) 200円

(22) 認可地縁団体告示事項証明手数料 1件につき(証明書1枚をもって1件とする。) 200円

(23) 住民票(改製前の住民票を含む。ただし、当該住民票が保存されている期間に限る。)及び戸籍の附票の写し作成手数料 1件につき 200円

(24) 身分、資格に関する証明手数料 1件につき(証明書1枚をもって1件とする。) 200円

(25) 土地、建物に関する証明手数料 1件につき(証明書1枚をもって1件とする。) 200円

(26) 租税、公課に関する証明手数料 1件につき(証明書1枚をもって1件とする。) 200円

(27) 図面の閲覧、照合手数料 1件につき(1種類1人30分以内をもって1件とする。) 200円

(28) 公簿の閲覧手数料 1件につき(1種類1人30分以内をもって1件とする。) 200円

(29) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 1件につき(転記1人をもって1件とする。) 200円

(30) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査手数料 1件につき 7,900円

(31) 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項の規定に基づく生産事業者の登録の申請に対する審査手数料 1件につき 6,400円 

(32) 林業種苗法第13条第1項の規定に基づく生産事業者の登録証の書換え手数料 1件につき 3,500円 

(33) 林業種苗法第13条第2項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付手数料 1件につき 3,000円 

(34) その他の証明手数料 1件につき(証明書1枚をもって1件とする。) 200円

(徴収の時期)

第4条 手数料の徴収の時期は、交付及び閲覧のときとする。

(徴収の方法)

第5条 手数料の徴収は、納入通知書によるものとする。ただし、町長が定めるものについては、この限りでない。

2 第3条第1号から第5号及び同条第21号から第24号の請求をする場合及び町長が特別の事情があると認める場合においては、手数料のほか郵送料を納めて、各号に規定する謄本、抄本又は証明書の送付を求めることができる。

(還付)

第6条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(手数料の免除)

第7条 次の各号の一に該当する場合には、手数料を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助を受けているものからの請求があった場合。ただし、戸籍手数料は除く。

(2) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの

(3) 官公署から請求があった場合

(4) 官公吏が職務上必要のため請求があった場合

(5) その他特別の事情があると町長が認める場合

2 前項に定めるもののほか、法令の規定に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条第15号及び第16号の規定は、平成12年9月1日から施行する。

(壬生町手数料条例の廃止)

2 壬生町手数料条例(昭和58年壬生町条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお、従前の例による。

(平成13年条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第33号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第33号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の壬生町手数料条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

壬生町手数料条例

平成12年3月15日 条例第3号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月15日 条例第3号
平成13年3月12日 条例第9号
平成15年6月24日 条例第15号
平成16年3月15日 条例第9号
平成19年3月9日 条例第8号
平成21年3月6日 条例第6号
平成21年12月10日 条例第33号
平成24年6月8日 条例第24号
平成27年9月4日 条例第33号
令和2年9月10日 条例第26号
令和3年9月3日 条例第20号
令和6年2月28日 条例第1号