○壬生町まちづくり推進基金条例

平成13年3月12日

条例第5号

(設置)

第1条 まちづくり事業の推進に充てるため、壬生町まちづくり推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、まちづくり事業の推進に必要な財源に充てる場合に、その資金として処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(壬生町ふるさと創生基金条例の廃止)

2 壬生町ふるさと創生基金条例(平成元年壬生町条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(基金の引継ぎ)

3 この条例の施行の際、旧条例の規定による壬生町ふるさと創生基金に属していた現金及び有価証券は、この条例の規定による基金に繰り入れるものとする。

壬生町まちづくり推進基金条例

平成13年3月12日 条例第5号

(平成13年3月12日施行)