○壬生町国際親善交流基金条例

平成2年12月10日

条例第15号

(設置)

第1条 国際親善交流を推進するため、壬生町国際親善交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、国際親善交流の実施に必要な財源に充てるほか基金に編入することができる。

(処分)

第5条 基金は、国際親善交流事業の実施に必要な財源に充てる場合に、その資金として処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

壬生町国際親善交流基金条例

平成2年12月10日 条例第15号

(平成2年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年12月10日 条例第15号