○壬生町奨学資金支給基金条例

昭和51年10月5日

条例第21号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、壬生町奨学資金支給基金(以下「基金」という。)を設置し、学業成績優良な生徒で経済的理由により学費の支弁が困難な者に対し、修学に必要な奨学金を支給することにより有能な人材の育成に資することを目的とする。

(基金)

第2条 基金は、篤志家の寄附金その他の収入をもって充てる。

(基金の管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、壬生町奨学資金特別会計歳入歳出予算に計上して、処理するものとする。

(処分)

第5条 基金は、奨学資金支給事業の実施に必要な財源に充てる場合に、その資金として処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、奨学資金の支給額及び基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

壬生町奨学資金支給基金条例

昭和51年10月5日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和51年10月5日 条例第21号
平成26年2月27日 条例第7号