○壬生町奨学資金支給基金条例施行規則

昭和53年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町奨学資金支給基金条例(昭和51年壬生町条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づいて奨学資金の支給額及び基金の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「奨学金」とは、本町が支給する資金をいい、「奨学生」とは、奨学金の支給を受ける者をいう。

(受給資格)

第3条 奨学資金の支給を受けることのできる者は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 壬生町に居住し、壬生町立中学校の卒業生で高等学校等に在学する者

(2) 学習への取組及び行動状況共に良好な者

(3) 経済的な理由により修学困難な者

(受給申請手続)

第4条 奨学金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を壬生町教育委員会に提出しなければならない。

(1) 奨学資金支給申請書(様式第1号)

(2) 出身中学校長の奨学生推薦調書(様式第2号)

(3) 奨学資金支給申請者身上調書(様式第3号)

(4) 世帯全員の住民票の写し

(5) 世帯全員の所得証明書

2 前項の申請は、本人及び保護者との連名で行わなければならない。

(奨学生の選考)

第5条 奨学生の選考は、壬生町立各中学校長の内申に基づき、壬生町教育委員会が選考し決定する。

(奨学生の採用)

第6条 奨学生の採用を決定したときは、奨学資金支給決定通知書(様式第5号)を本人に通知する。

2 前項の通知を受けた者は、直ちに保護者との連名で誓約書(様式第4号)を提出しなければならない。

(奨学金の額及び支給方法)

第7条 奨学金の支給額は、次のとおりとし、奨学生の数を、予算の範囲内において決定し毎年度当初に支給するものとし、その支給期間はこれを受けるに至った年度から本人が高等学校等卒業の属する年度までの期間とする。

(1) 公立の高等学校での就学に必要な経費として、年額50,000円とする。

(2) 私立の高等学校での就学に必要な経費として、年額100,000円とする。

(異動の届出)

第8条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合には、直ちに保護者との連名で異動届(様式第6号)によりその旨壬生町教育委員会に届出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人、保護者の住所氏名その他重要な事項に異動があったとき。

(3) 卒業したとき。

(支給の停止及び取消し)

第9条 奨学金を受けるものが次の各号の一に該当するに至った場合は、奨学金の支給停止又は取消しをする。

(1) 傷病等のため修学の見込みがなくなったとき。

(2) 休学したとき(一時停止)

(3) 退学転学等の事由により支給が適当でないと認めたとき。

(4) 第3条各号に該当しなくなったとき。

(5) 支給を辞退したとき。

(6) その他奨学生として適当でないと認めたとき。

(奨学金の返還)

第10条 奨学金は、返還を要しないものとする。ただし、前条第3号及び第6号に該当した場合はそれまでの支給額全額又は一部を返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成5年規則第22号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成9年規則第25号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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壬生町奨学資金支給基金条例施行規則

昭和53年3月1日 規則第1号

(令和5年1月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和53年3月1日 規則第1号
平成5年7月19日 規則第22号
平成9年12月10日 規則第25号
平成26年1月23日 規則第2号
平成28年2月26日 規則第2号
平成29年3月14日 規則第3号
平成29年7月3日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第9号
令和5年1月18日 規則第3号