○壬生町国民健康保険財政調整基金条例

昭和43年3月12日

条例第17号

(設置)

第1条 壬生町国民健康保険財政を健全に維持するため、壬生町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、壬生町国民健康保険特別会計の前年度決算剰余金の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、壬生町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り処分することができる。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用又は保険給付の財源が不足する場合においてその財源に充てるとき。

(2)及び(3) 削除

(4) 保健事業に要する費用の財源が不足する場合においてその財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

壬生町国民健康保険財政調整基金条例

昭和43年3月12日 条例第17号

(令和6年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和43年3月12日 条例第17号
平成5年3月15日 条例第8号
平成10年3月3日 条例第14号
平成14年3月14日 条例第11号
平成21年3月6日 条例第7号
平成30年2月28日 条例第9号
令和6年3月8日 条例第6号