○壬生町介護保険基金条例

平成13年3月12日

条例第4号

(設置)

第1条 介護保険に係る保険財政を健全に維持するため、壬生町介護保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、壬生町介護保険事業特別会計における決算剰余金の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、壬生町介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、介護給付及び介護予防給付に要する費用並びに財政安定化基金拠出並びにその他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の財源が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源として処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

壬生町介護保険基金条例

平成13年3月12日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成13年3月12日 条例第4号
平成30年2月28日 条例第10号