○壬生町土地開発基金条例
昭和46年9月16日
条例第19号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、壬生町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、100,000,000円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当分を増額するものとする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第20号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 第2条第1項の基金の額を超える額は、一般会計の歳入予算に繰り入れすることができる。