○壬生町教育委員会会議規則
昭和31年10月1日
教委規則第1号
目次
第1章 削除
第2章 会議(第3条―第18条)
第3章 議事録(第19条―第23条)
附則
第1章 削除
第1条及び第2条 削除
第2章 会議
第3条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第4条 教育委員会の定例会議は、毎月1回これを招集する。
2 教育長が必要と認めたとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から文書をもって会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があったときは、臨時に会議を招集する。
第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ、各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第6条 委員は招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることのできないときは、その事由を具して会議開催前までに教育長に届け出なければならない。
第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。
第8条 会議は、概ね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前議事録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上の発言を求めたときは、教育長は先の者に発言させるものとする。
第11条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第12条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
第13条 教育長において論旨が尽きたと認めるときは、会議に諮って採決しなければならない。
第14条 教育長は順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第15条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第16条 会議は別に定める規則により傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときはこの限りでない。
第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第18条 教育委員会は別表の表簿を備え、それぞれ壬生町文書管理規程(昭和49年壬生町訓令第1号)別表第2による保存区分に従い、当該期間保存しなければならない。
第3章 議事録
第19条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
第20条 議事録は、教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。
2 議事録には、出席者及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
第21条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 出席者及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告
(5) 議題及び議事の経過
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議に於て必要と認めた事項
第22条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
第23条 この章に定めるもののほか、会議について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和54年教委規則第3号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第11号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
帳簿名 |
1 委員会議事録 |
2 委員会規則 |
3 学齢簿 |
4 学校における機密文書 |
5 壬生町条例綴 |
6 勤務評定書 |
7 勤務評定報告書 |
8 履歴書 |
9 引継書 |
10 施設台帳 |
11 法規類 |
12 卒業生名簿 |
13 陳情書綴 |
14 公任採用綴 |
15 入学児童生徒名簿 |
16 給与カード |
17 学校要覧 |
18 教育委員会要覧 |
19 社会教育委員会要覧 |
20 施設調査 |
21 基本調査 |
22 学校経費調査 |
23 公文書 |
24 往復文書 |
25 会計差引簿 |
26 月報及出勤状況調 |
27 発令簿 |
28 任用替綴 |
29 各種具申書 |
30 国庫補助に関する文書 |
31 実務に関する証明書綴 |
32 免許状交附控 |
33 就学猶予免除に関する綴 |
34 予算書 |
35 備品原簿 |
36 学校設計に関する書 |
37 教科書採択書 |