○壬生町教育委員会事務局組織規則

昭和63年6月29日

教委規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、壬生町教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局の内部組織を定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 事務局に次の課及び係を置く。

学校教育課 庶務係 学校教育係

生涯学習課 生涯学習係

スポーツ振興課 振興係 施設係

2 前項に規定するもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき設置された教育機関のうち、次の表の左欄に掲げる教育機関を生涯学習課所管とし、それぞれ同表の右欄に掲げる係を置く。

教育機関

係名

壬生中央公民館

公民館係

歴史民俗資料館

学芸係

文化財係

生涯学習館

管理運営係

(職制及び職務)

第3条 事務局に教育次長を置く。教育次長は教育長を補佐し、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課に課長を置く。課長は上司の命を受け、その課に属する事務を管理し、職員を指揮監督する。

3 必要あるときは、課に課長補佐を置くことができる。課長補佐は課長を補佐し、課長に事故があるときはその職務を代理する。

4 係に係長を置く。係長は係員を指揮監督し、課長が行う事務の決定及び計画の立案を補助するとともに、担任する事務について上司の指示に基づき、具体的な処理計画を立案し、これを処理する。また、課長、課長補佐ともに事故があるときは、その事務について主管係長が代理する。

5 係員は上司の命を受け、その担任事務に従事する。

6 特に必要があるときは、事務局に参事、課に主幹、副主幹、主査及び課付を置くことができる。

7 参事、主幹、副主幹、主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(事務分掌)

第4条 第2条に規定する各係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(指導主事)

第5条 事務局に指導主事を置く。指導主事は、学校教育の指導助言にあたる。

(社会教育主事)

第6条 事務局に社会教育主事を置く。社会教育主事は、社会教育の指導助言にあたる。

(学芸員)

第7条 歴史民俗資料館に学芸員を置くことができる。学芸員は、博物館法に基づく専門資料の調査研究等にあたる。

(定数)

第8条 事務局職員の定数は、壬生町職員定数条例(昭和41年壬生町条例第6号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

学校教育課

庶務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会の例規に関すること。

(3) 教育委員会所属職員(県費負担教職員を除く。)の人事に関すること。

(4) 公印に関すること。

(5) 学校教育関係予算の編成執行に関すること。

(6) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(7) 学校教育財産の管理に関すること。

(8) 表彰及び儀式に関すること。

(9) 奨学資金に関すること。

(10) 学校の職員、児童生徒の保健、衛生、福利厚生に関すること。

(11) 学校給食に関すること。

(12) 外国語指導助手に関すること。

(13) 関係各機関との連絡調整に関すること。

(14) 他の係の所管に属さない事項に関すること。

学校教育係

(1) 県費負担教職員の人事事務に関すること。

(2) 教材及び教具の整備に関すること。

(3) 学習、効果及び評価に関すること。

(4) 教職員の研修に関すること。

(5) 児童生徒の就学等に関すること。

(6) 学校教育の指導助言に関すること。

(7) 学校の施設整備に関すること。

(8) 学校体育に関すること。

(9) 学校の組織及び学級編成、教育計画に関すること。

(10) 教科用図書の採択及び教科書事務に関すること。

(11) 教育に関する調査及び統計に関すること。

(12) 教育研究所に関すること。

(13) その他学校教育に関すること。

生涯学習課

生涯学習係

(1) 社会教育委員及び所管施設協議会等に関すること。

(2) 所管施設の管理運営に関すること。

(3) 青少年健全育成に関すること。

(4) 社会教育関係団体に関すること。

(5) 図書館に関すること。

(6) 生涯学習の振興に関すること。

(7) 生涯学習に関する総合企画調整に関すること。

(8) その他生涯学習に関すること。

公民館係

(1) 施設の管理運営に関すること。

(2) 成人教育、青少年教育及び公民館の事業に関すること。

(3) 施設の使用許可等に関すること。

(4) 公民館運営審議会に関すること。

(5) 社会教育関係団体に関すること。

(6) 地区公民館の所管事務に関すること。

学芸係

(1) 施設の管理運営に関すること。

(2) 芸術文化の振興に関すること

(3) 芸術文化団体の育成及び指導助言に関すること。

(4) 企画展示及び特別展示の企画実施に関すること。

文化財係

(1) 文化財保護審議会に関すること。

(2) 文化財の調査、指定、保護及び活用に関すること。

(3) 郷土資料の収集管理に関すること。

(4) 埋蔵文化財に関すること。

(5) その他芸術文化、文化財に関すること。

管理運営係

(1) 生涯学習館の管理運営に関すること。

(2) 生涯学習館の事業に関すること。

(3) 施設の使用許可等に関すること。

(4) 生涯学習館運営審議会に関すること。

(5) 生涯学習館関係の社会教育関係団体に関すること。

スポーツ振興課

振興係

(1) 生涯スポーツの推進に関すること。

(2) スポーツ推進審議会に関すること。

(3) スポーツ推進委員に関すること。

(4) 体育関係団体の指導育成に関すること。

(5) その他スポーツの推進に関すること。

施設係

(1) スポーツ施設の管理運営に関すること。

(2) 黒川の里ふれあいプールの管理運営に関すること。

壬生町教育委員会事務局組織規則

昭和63年6月29日 教育委員会規則第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年6月29日 教育委員会規則第12号
平成3年3月26日 教育委員会規則第2号
平成5年3月15日 教育委員会規則第1号
平成10年3月9日 教育委員会規則第1号
平成11年3月24日 教育委員会規則第1号
平成13年3月2日 教育委員会規則第1号
平成18年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成20年12月18日 教育委員会規則第8号
平成23年12月14日 教育委員会規則第3号
平成24年3月7日 教育委員会規則第5号
平成27年3月27日 教育委員会規則第6号
平成30年3月13日 教育委員会規則第1号