○壬生町教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和31年10月1日
教委規則第4号
第1条 壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件700万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(7) 県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。
(8) 教育次長、参事及び課長の任免を行うこと。
(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
(10) 1件3,000万円以上の工事の計画を策定すること。
(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(13) 教育委員会所管に属する特別職の職員の委嘱を行うこと。
(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(16) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
第2条 教育長は前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の会議に付することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和54年教委規則第4号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第13号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。