○壬生町教育委員会に属する職員の勤務時間及び服務に関する規程
平成元年3月24日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、壬生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年壬生町条例第3号)の規定及び壬生町職員服務規程(昭和52年壬生町訓令第2号)に基づき、壬生町教育委員会に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間については、壬生町職員の勤務時間に関する規程(昭和40年壬生町告示第23号)を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委訓令第2号)
この訓令は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成6年教委訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第3号)
この訓令は、平成18年11月9日から施行し、改正後の壬生町立図書館規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成18年教委訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第2号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
勤務場所 | 職員 | 勤務時間等 | 一週間当たりの勤務時間 | 週休日 | ||
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | ||||
公民館 | 用務員を除く職員 | 火曜日から日曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | 38時間45分 | 月曜日及び任命権者が定める日 |
用務員 | 火曜日から日曜日まで | 午前8時30分から午後9時までのうち7時間45分 | 左記の7時間45分以外の時間 | |||
図書館 | 全職員 | 火曜日から日曜日まで | 午前9時30分から午後6時15分まで | 午前11時から午後2時までの間において、業務の実情に応じ所属長が定める | ||
歴史民俗資料館・生涯学習館 | 用務員を除く職員 | 火曜日から日曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | ||
用務員 | 火曜日から日曜日まで | 午前8時30分から午後9時までのうち7時間45分 | 左記の7時間45分以外の時間 | |||
嘉陽が丘ふれあい広場 | 用務員を除く職員 | 月曜日から日曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | 任命権者が定める日 | |
用務員 | 月曜日から日曜日まで | 午前8時30分から午後9時までのうち7時間45分 | 左記の7時間45分以外の時間 |