○壬生町教育委員会に属する職員の勤務時間及び服務に関する規程

平成元年3月24日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、壬生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年壬生町条例第3号)の規定及び壬生町職員服務規程(昭和52年壬生町訓令第2号)に基づき、壬生町教育委員会に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間については、壬生町職員の勤務時間に関する規程(昭和40年壬生町告示第23号)を準用する。

(勤務時間の特例)

第3条 社会教育施設の公民館、図書館、歴史民俗資料館、嘉陽が丘ふれあい広場及び生涯学習館に勤務する職員の勤務時間は、前条の規定にかかわらず、別表のとおりとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年教委訓令第2号)

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年教委訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年教委訓令第3号)

この訓令は、平成18年11月9日から施行し、改正後の壬生町立図書館規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。

(平成18年教委訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第2号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

勤務場所

職員

勤務時間等

一週間当たりの勤務時間

週休日

区分

勤務時間

休憩時間

公民館

用務員を除く職員

火曜日から日曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

38時間45分

月曜日及び任命権者が定める日

用務員

火曜日から日曜日まで

午前8時30分から午後9時までのうち7時間45分

左記の7時間45分以外の時間

図書館

全職員

火曜日から日曜日まで

午前9時30分から午後6時15分まで

午前11時から午後2時までの間において、業務の実情に応じ所属長が定める

歴史民俗資料館・生涯学習館

用務員を除く職員

火曜日から日曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

用務員

火曜日から日曜日まで

午前8時30分から午後9時までのうち7時間45分

左記の7時間45分以外の時間

嘉陽が丘ふれあい広場

用務員を除く職員

月曜日から日曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

任命権者が定める日

用務員

月曜日から日曜日まで

午前8時30分から午後9時までのうち7時間45分

左記の7時間45分以外の時間

壬生町教育委員会に属する職員の勤務時間及び服務に関する規程

平成元年3月24日 教育委員会訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年3月24日 教育委員会訓令第2号
平成4年7月21日 教育委員会訓令第2号
平成6年3月17日 教育委員会訓令第2号
平成7年3月16日 教育委員会訓令第1号
平成11年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成18年11月9日 教育委員会訓令第3号
平成18年12月13日 教育委員会訓令第4号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第6号
平成21年12月16日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成23年1月25日 教育委員会訓令第1号
平成25年8月23日 教育委員会訓令第2号
令和5年3月1日 教育委員会訓令第1号
令和6年3月29日 教育委員会訓令第1号