○壬生町立小中学校管理規則

平成14年2月5日

教委規則第1号

壬生町立小中学校管理規則(昭和32年壬生町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、壬生町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるとともに、学校の創意を生かし、自主性及び自立性を発揮し、地域住民の教育に対する要請に応えるとともに、学校の円滑かつ効果的な運営を図ることを目的とする。

(学校の名称、位置)

第2条 学校の名称については、壬生町立学校の設置に関する条例(昭和39年壬生町条例第26号)の定めるところによる。

第2章 学年、学期、休業日

(学年及び学期)

第3条 学校の学年は、4月1日に始り、翌年3月31日に終る。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第4条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日

(3) 日曜日

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日までの42日間

(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日までの13日間

(6) 学年末及び学年始休業日 3月25日から4月7日までの14日間

(7) 前各号以外の時期において、壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の必要と認める日

2 校長は、特に必要と認める事情があるときは、前項第1号第2号及び第3号に規定する休業日を他の日に変更し、又は同項第4号から第6号までに規定する休業日において、一の年度につき教育委員会が別に定める日数の範囲内(同項第1号から第3号までの休日の日数を除く。)で授業を行うことができる。

3 一の月につき教育委員会が別に定める日数の範囲内で第1項第2号の休業日に授業を行うことができる。

4 校長は、前2項により休業日の変更及び休業日に授業を行うときは、学校又は学年を単位とする。この場合において、その理由及び期日その他必要と認める事項を記載した休業日変更届又は授業実施届を、当該日の2週間前までに教育委員会に届け出なければならない。

5 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第3章 教育課程及びその運営

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準に従い、かつ、学校の児童又は生徒(以下「児童」という。)及び地域の実態等を踏まえて、校長が編成する。

2 校長は、前項の規定により、教育課程を編成したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。学年の中途においてこれを変更したときも同様とする。

3 校長は、特別支援学級の教育課程について、前項の規定とは別に特別の教育課程を定めたときは、速やかに教育委員会へ届け出るものとする。学年の中途においてこれを変更したときも同様とする。

(特別活動等の実施)

第6条 修学旅行、林間・臨海学校等宿泊を要する場合又は県外で行われる場合の学校行事等は、教育委員会の定める基準により実施するものとする。この場合において、校長は、あらかじめその計画を教育委員会に届け出るものとする。

2 前項の学校行事等を特別の事情により、教育委員会の定める基準を超えて実施する場合は、校長は、教育委員会に実施日2週間前までに届け出て、その承認を得るものとする。

(教科書及び教材)

第7条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項及び第49条に規定する教科用図書(以下「教科書」という。)で教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

2 学校は、学校教育法第34条第2項及び第3項(同法第49条の規定により準用する場合を含む。)の定めるところにより、教科書に代えて同法第34条第2項に規定する教材(以下「デジタル教科書」という。)を使用することができる。

3 学校は、教科書以外及びデジタル教科書の図書その他の教材(以下「教材」という。)についても、有益適切なものは、これを使用することができる。

4 学校は、教材の選定並びにデジタル教科書の導入及び使用にあたっては、保護者の経済的負担について考慮しなければならない。

(教材の承認)

第8条 学校は、デジタル教科書を使用しようとするときは、あらかじめデジタル教科書の使用について(様式第1号)により教育委員会に届け出なければならない。

2 教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として、教科書以外の図書を教科書に準じて使用する場合には、校長は、使用の1月前までに準教科書の使用について(様式第2号)により、教育委員会の承認を得なければならない。

(教材の届出)

第9条 学校が学年又は学級若しくは特定の集団の全員に、補充教材として、前条に定める図書以外の図書及び練習帳等を継続的に使用させる場合には、校長は、あらかじめ、教科書以外の図書の使用について(様式第3号)により教育委員会に届け出なければならない。

(共同利用)

第10条 学校は、所有する備品については、共同利用に努めなければならない。

第4章 児童

(出席停止)

第11条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、教育委員会に児童の出席停止について(様式第4号)の意見を申し出なければならない。

(1) 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、その児童の保護者に対して出席停止を命ずることができる。

3 教育委員会は、出席停止の適用の決定にあたっては、校長の判断を尊重しつつ、あらかじめ保護者等から意見聴取を行うものとする。

4 出席停止を命ずる場合には、当該児童の氏名、学校名、保護者名、命令年月日、出席停止の期間及び出席停止の理由等を記載した文書(様式第5号)で行うものとする。

5 出席停止の期間は、最少必要な日数とし、必要があればこれを変更することができる。

6 教育委員会は、当該児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(修了及び卒業の認定)

第12条 児童の学校における各学年の課程の修了又は卒業の認定は、出席日数及び児童の平素の成績を評価して校長が行う。

2 前項の成績の評価は、学習の態度、考査成績等により査定する。

(原級留置)

第13条 校長は、児童のうち教育上進級を不適当と認めた児童については、これを原級に留め置くことができる。

(卒業証書)

第14条 校長は、卒業を認定した児童に対しては、卒業証書(様式第6号)を授与するものとする。

(児童の事故等)

第15条 校長は、児童の傷害、死亡又は集団的疾病その他児童に関する事故が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第5章 学校組織

(職員組織)

第16条 学校に、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員及び学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。

2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

3 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

4 副校長は、校長に事故あるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理し、又は行う。

5 教頭は、校長及び副校長を補佐し、校務を整理し、必要に応じて児童の教育をつかさどる。また、校長及び副校長に事故あるときはその職務を代理し、校長及び副校長が欠けたときはその職務を行う。

6 主幹教諭は、校長、副校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。

7 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

8 教諭、助教諭及び講師は、校長の監督を受け、児童の教育をつかさどる。

9 養護教諭及び養護助教諭は、校長の監督を受け、児童の養護をつかさどる。

10 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。

11 事務職員は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(1) 事務長は、事務を総括する。

(2) 主任は、複雑若しくは困難な事務をつかさどる。

(3) 主事は、事務をつかさどる。

12 学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養等に関する専門的事項をつかさどる。

(1) 主査は、学校給食の栄養等に関する分担事務を総括する。

(2) 主任は、複雑若しくは困難な学校給食の栄養等に関する専門的事項をつかさどる。

(3) 学校栄養士は、学校給食の栄養等に関する専門的事項をつかさどる。

(町費負担職員)

第17条 学校に町費負担職員を置くことができる。

2 町費負担職員は、校長の監督を受け、その職務をつかさどる。

(教務主任等)

第18条 学校に、教務主任、学年主任、学習指導主任、保健主事及び事務主任を置く。ただし、学年主任については、1学年1学級編制の場合は置かないものとする。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学習指導主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

6 事務主任は、校長の監督を受け、予算、就学、施設管理、情報管理等の学校事務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。

7 教務主任、学年主任及び学習指導主任は、当該学校の教諭の中から教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

8 保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

9 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(生徒指導主事等)

第19条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(児童指導主任)

第20条 小学校に児童指導主任を置く。

2 児童指導主任は、校長の監督を受け、児童指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 児童指導主任は、当該学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(その他の主任等)

第21条 校長は、学校に前3条に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(校務分掌)

第22条 校務分掌については、この規則に規定するもののほか、校長が定め、所属職員に命じ、教育委員会に報告しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。

(学級編制)

第23条 校長は、教育委員会が定めた当該学校の学級数及び学級毎の児童数に基づいて、学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級及び教科を担任する職員を定め、教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は、第1項に定める学級編制について、授業の形態に応じて適宜変更することができる。

(職員会議)

第24条 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うにあたって所属職員の意見を聞くこと。

(3) 校長が所属職員相互の連絡を図ること。

(4) その他校長が必要と認めること。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の構成及び運営等に関して必要な事項は、校長が別に定めるものとする。

(運営委員会)

第25条 校長は、学校運営の重要事項を審議するため、所属職員をもって運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会の構成及び運営等に関して必要な事項は、校長が別に定めるものとする。

(各種委員会)

第26条 校長は、学校の円滑な運営を図るため、所属職員をもって必要な委員会等を置くことができる。

2 委員会等の構成及び運営等に関して必要な事項は、校長が別に定めるものとする。

(学校評議員)

第27条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第49条第1項及び第79条の規定に基づき、学校に学校評議員(以下「評議員」という。)を置くことができる。

2 校長は、当該学区の住民を中心として、教育に関する理解及び識見を有する者の中から、3人以上8人以内の者を評議員として教育委員会に推薦するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により推薦のあった者が適当と認めたときは、評議員として委嘱するものとする。

4 評議員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。ただし、3年を限度として再任することができる。

5 評議員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

6 評議員は、校長の求めに応じ、当該学校の教育目標や計画、教育活動、地域の連携その他の学校運営に関して意見を述べることができる。

7 校長は、評議員に意見を求めるにあたっては、学校の経営方針及び計画、教育活動の状況等に関する情報を提供しなければならない。

8 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(学校運営協議会)

第27条の2 学校に学校運営協議会を置くことができる。

2 学校運営協議会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(共同実施組織)

第27条の3 学校における事務及び業務の効率化を図り、並びに学校運営に関する支援を行うため、事務及び業務を共同で実施する組織(以下「共同実施連絡協議会」という。)を置くことができる。

2 共同実施連絡協議会の組織及び運営については、別に定める。

(学校の自己評価、学校関係者評価等)

第27条の4 学校は、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価(以下「自己評価」という。)を行うとともに、その結果を公表し、教育委員会に報告しなければならない。

2 学校は、自己評価に基づき、学校評議員等による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行った場合もその結果を公表し、教育委員会に報告しなければならない。

3 学校は、自己評価及び学校関係者評価の結果に基づき、教育活動その他の学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。

第6章 学校財務

(学校予算要求書)

第28条 校長は、教育委員会の定めた基準により、次年度の学校予算要求書を提出するものとする。

(学校予算)

第29条 教育委員会は、校長の学校予算要求書を尊重しつつ全体の調整を図り、各学校の配当予算を編成するものとする。

(財務処理)

第30条 校長は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正適確かつ効率的にその事務を処理しなければならない。

2 事務職員は、校長の監督を受け、学校の財務事務を行う。

(会計検査)

第31条 学校は、学校予算の会計事務について、教育委員会等の検査を受けなければならない。

第7章 施設、設備及び情報の管理

(施設、設備の管理)

第32条 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を管理する。

2 校長は、学校の施設、設備の管理を総括し、その整備に努めなければならない。

(台帳)

第33条 校長は、学校の施設、設備の台帳を調整し、その現有状況を明らかにしておかなければならない。

2 前項の台帳の様式その他については、別に定める。

(報告)

第34条 校長は、所管の施設、設備の一部又は全部がき損し、又は亡失した場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(貸与)

第35条 校長は、別に定めるところに従い、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(警備及び防火)

第36条 校長は、学校の警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。計画を変更した場合も、同様とする。

(日宿直者)

第37条 校長は、休業日又は正規の勤務時間以外の時間において、職員を日宿直員として勤務させることができる。

2 日宿直員は、特に教育委員会が承認した場合を除き、1人とする。

3 日宿直員は、第1項に規定する日又は時間において、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視を行う。

4 前3項に定めるもののほか、日宿直員の服務については、校長が定める。

(情報管理)

第38条 学校は、情報公開制度の下、適切な情報(学校が作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録等であって、保存期間内の学校が管理しているものをいう。以下同じ。)の管理に努めなければならない。

2 校長は、学校における情報の管理及び公開に関する事務を統括する。

3 学校における情報の管理及び公開については、壬生町情報公開条例(平成11年壬生町条例第1号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等で定めがあるもののほか、別に定めるところによる。

第8章 雑則

(備付表簿)

第39条 学校は、施行規則第15条に規定するもののほか、次の表簿を備え、それぞれ次の期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌 永久

(2) 卒業(修了)児童名簿 永久

(3) 学校要覧 20年

(4) 校地、校舎等の図面 5年

2 前項第3号の学校要覧は、様式第7号により作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第40条 この規則の施行に関し必要な細部の事項については、教育長が定めることができる。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 第4条第1項第2号及び同条第3項の規定にかかわらず、令和2年6月から12月の間(8月を除く。)のうち、教育委員会が別に定めるところにより、各月2日間、土曜日に授業を行うことができる。

3 第4条第1項第4号の規定にかかわらず、令和2年度の学校の夏季休業日は、8月1日から8月23日までの23日間とする。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町立小中学校管理規則は、令和2年6月1日から適用する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

壬生町立小中学校管理規則

平成14年2月5日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年2月5日 教育委員会規則第1号
平成20年2月14日 教育委員会規則第2号
平成20年12月18日 教育委員会規則第9号
平成22年1月19日 教育委員会規則第1号
平成22年11月4日 教育委員会規則第15号
平成23年10月12日 教育委員会規則第2号
平成27年3月3日 教育委員会規則第1号
平成29年11月24日 教育委員会規則第2号
平成31年2月5日 教育委員会規則第1号
令和2年6月11日 教育委員会規則第4号
令和3年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年3月1日 教育委員会規則第2号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号