○壬生町教育支援委員会規則

昭和48年4月1日

教委規則第1号

(設置)

第1条 心身に障がいのある子どもの適正な就学に係る教育的支援を行うため、壬生町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、壬生町教育委員会の諮問に応じて、次の事項について調査審議する。

(1) 就学、就学猶予又は免除の措置に関すること。

(2) 普通教育又は特別支援教育の教育的措置に関すること。

(3) 特別支援学級、通級指導学級又は特別支援学校への就学判断、指導に関すること。

(4) その他教育支援に必要な業務に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、若干人の委員をもって組織し、医師、学識経験者、町立小・中学校の校長及び特別支援教育関係教員、福祉関係者、教育委員会関係者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会議を招集し会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(専門部会)

第7条 委員会は、第2条に掲げる業務のうち特に専門的な調査検討を行うため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の部員は、委員のうちから委員長が指名する。

3 部会長は、部員のうちから互選する。

(参考人の出席)

第8条 委員会は、適正な教育支援及び教育的措置を図るため、関係機関に対して資料の提出を求め、又は会議に出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(秘密の保持)

第10条 委員会の会議は、全て非公開とし、その内容及び結果については、関係者以外の者に漏らしてはならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

壬生町教育支援委員会規則

昭和48年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年4月1日 教育委員会規則第1号
平成20年1月23日 教育委員会規則第1号
平成27年3月3日 教育委員会規則第2号