○壬生町教育研究所設置条例

平成12年3月15日

条例第9号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき教育に関する研究調査及び教育関係職員の研修を行うため教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(事業)

第2条 研究所は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 学校教育及び社会教育に関する専門的技術的事項の調査、研究

(2) 教育的関係職員の研修

(3) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(名称及び位置)

第3条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 壬生町教育研究所

位置 壬生町大字壬生甲3841番地1

壬生町教育委員会内

(職員)

第4条 研究所に次の職員を置く。

所長

研究調査職員

事務職員

2 研究所は、前項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、研究所の組織運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年5月6日から施行する。

壬生町教育研究所設置条例

平成12年3月15日 条例第9号

(令和4年5月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月15日 条例第9号
令和3年12月2日 条例第22号