○教育職員の服務の宣誓に関する条例
昭和31年9月22日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する壬生町立小学校、中学校職員(以下「教育職員」という。)の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(教育職員の服務の宣誓)
第2条 新たに教育職員となった者は、教育委員会又は教育委員会の定める上級の公務員の前で、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、教育職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が定めることができる。
附則
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第28号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。