○教育職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和31年9月22日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき、教育職員の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 別に条例の定めるところにより職員団体の業務に従事する場合
(4) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(5) 前各号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第27号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。