○壬生町学校職員の勤務時間の割振り等に関する規則
昭和32年6月7日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成7年栃木県教育委員会規則第3号。以下「県教委規則」という。)第4条の規定に基づき、学校職員の勤務時間の割振り等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校職員の勤務時間の割振り等)
第2条 学校職員の勤務時間の割振り等については、県教委規則第2条及び第3条の規定に基づき、学校の種類、授業、研究及び指導等の必要に応じ校長が行うものとする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な細部の事項については、教育長が定めることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 壬生町立学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和27年壬生町教育委員会規則第7号)は、廃止する。
附則(昭和45年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条、第2条及び別記様式の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。