○壬生町公民館条例

昭和30年8月29日

条例第12号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的を達成するため、本町に公民館を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 公民館の名称及び所在地は、次のとおりとする。

壬生町立壬生中央公民館

壬生町本丸一丁目8番33号

壬生町立南犬飼地区公民館

壬生町大字安塚1179番地

壬生町立稲葉地区公民館

壬生町大字上稲葉932番地

2 壬生町立南犬飼地区公民館に分館を置き、その所在地は壬生町大字安塚1179番地3とする。

(職員)

第3条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第4条 社会教育法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 委員の定数は、15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、公職等によって委嘱された委員の任期は、その在任期間とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(費用弁償)

第5条 公民館運営審議会委員がその職務を行うために必要な費用は、弁償する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な細則は、壬生町教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第20号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に水防協議会の委員、公民館運営審議会の委員及びスポーツ振興審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に任命又は委嘱された日から起算して2年とする。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

壬生町公民館条例

昭和30年8月29日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年8月29日 条例第12号
昭和33年9月25日 条例第10号
昭和56年3月18日 条例第14号
昭和58年3月15日 条例第2号
昭和59年6月27日 条例第20号
昭和60年9月25日 条例第13号
昭和63年6月29日 条例第18号
平成5年3月15日 条例第11号
平成12年3月15日 条例第1号
平成17年10月4日 条例第18号
平成20年6月13日 条例第23号
平成24年3月6日 条例第8号