○壬生町公民館条例
昭和30年8月29日
条例第12号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的を達成するため、本町に公民館を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 公民館の名称及び所在地は、次のとおりとする。
壬生町立壬生中央公民館 | 壬生町本丸一丁目8番33号 |
壬生町立南犬飼地区公民館 | 壬生町大字安塚1179番地 |
壬生町立稲葉地区公民館 | 壬生町大字上稲葉932番地 |
2 壬生町立南犬飼地区公民館に分館を置き、その所在地は壬生町大字安塚1179番地3とする。
(職員)
第3条 公民館に館長その他必要な職員を置く。
(公民館運営審議会)
第4条 社会教育法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の定数は、15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、公職等によって委嘱された委員の任期は、その在任期間とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(費用弁償)
第5条 公民館運営審議会委員がその職務を行うために必要な費用は、弁償する。
2 前項に規定する費用の支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年壬生町条例第5号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な細則は、壬生町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第14号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第20号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第13号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第18号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成5年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に水防協議会の委員、公民館運営審議会の委員及びスポーツ振興審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に任命又は委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。