○壬生町公民館使用条例

昭和30年8月29日

条例第14号

(趣旨)

第1条 壬生町公民館(以下「公民館」という。)の使用は、この条例の定めるところによる。

(使用区分及び使用料)

第2条 公民館の使用区分及びその使用料は、別表のとおりとする。ただし、会合者から入場料等を徴する場合は、中央公民館大ホール及び中ホールを除き、壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が査定して増徴することができる。

2 前項に定めるもののほか、設備又は備品を使用する使用者は、設備又は備品の品目ごとに1使用時間帯につき10,000円の範囲内において別に定める使用料を納付しなければならない。

(許可申請)

第3条 公民館を使用しようとするものは、次の事項を具して教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 使用日時

(2) 使用目的及び参集人員

(3) 使用室名

(4) 使用者の住所氏名

(5) その他必要事項

(使用を許可しない場合)

第4条 使用の目的が公益に反したり、又は教育委員会が不適当と認めたとき、及び管理上必要あるときは、使用を許可しない。

(使用料の納期等)

第5条 公民館の使用者は、使用承認の際、使用料を前納しなければならない。ただし、使用者の都合により使用しなかった場合又は中止しても既に納入した使用料は、これを返還しない。

2 教育委員会が公益上必要と認めた使用については、使用料を減免することができる。

(使用に要する経費)

第6条 公民館の使用に要する経費は、その使用者の負担とする。

(損害弁償)

第7条 使用中建物又は附属物を傷つけたり、失ったりしたときは、そのことが誰のしたことであっても使用者が損害を弁償しなければならない。

(使用注意)

第8条 使用者が係員の指示を守り、使用を終ったときは、全て使用前の形に復し係員の検査を受けなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に必要な細則は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和30年9月1日から施行する。

(昭和38年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年11月8日から適用する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

壬生中央公民館

 

 

使用時間

午前

(午前8時30分から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時から午後9時まで)

 

入場料区分

 

大ホール

ホール

平日

無料

10,000円

12,500円

15,000円

1,500円以下

15,000

17,000

21,000

3,000円以下

18,500

22,500

27,500

3,001円以上

25,000

31,000

37,500

土・日

無料

12,500

15,000

18,500

1,500円以下

25,000

32,500

37,500

3,000円以下

31,000

40,000

47,500

3,001円以上

43,500

56,000

62,500

舞台のみ

平日

3,300

4,400

5,000

土、日

4,400

6,600

8,200

中ホール

平日

無料

3,300

3,800

4,400

1,500円以下

6,600

7,700

8,800

3,000円以下

7,700

8,800

9,900

3,001円以上

11,000

14,300

16,500

土・日

無料

4,400

5,000

5,500

1,500円以下

8,800

11,000

13,200

3,000円以下

11,000

13,000

16,500

3,001円以上

14,300

17,600

22,000

展示資料室

1,300

1,600

2,000

中会議室

1,100

1,400

1,700

実技実習室

900

1,100

1,300

研修室

2,200

2,700

3,000

視聴覚室

900

1,100

1,300

学習室

900

1,100

1,300

調理実習室

1,500

1,800

2,100

児童室

600

800

900

日本間(1室)

700

800

900

日本間(2室)

1,400

1,600

1,800

南犬飼地区公民館

時間

区分

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

講堂

2,200円

2,200円

3,300円

中会議室

1,100円

1,100円

1,700円

小会議室1室

600円

600円

800円

小会議室2室

1,200円

1,200円

1,600円

日本間1室

600円

600円

800円

日本間2室

1,200円

1,200円

1,600円

稲葉地区公民館

時間

区分

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

講堂

2,200円

2,200円

3,300円

研修室

1,100円

1,100円

1,700円

調理実習室

700円

700円

1,100円

日本間1室

600円

600円

800円

日本間2室

1,200円

1,200円

1,600円

南犬飼地区公民館分館

時間

区分

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

講堂

2,200円

2,200円

3,300円

中会議室

1,100円

1,100円

1,700円

学習室

600円

600円

800円

調理実習室

700円

700円

1,100円

茶室

600円

600円

800円

日本間

1,200円

1,200円

1,600円

備考

1 入場料の区分は、1人当たりの最高額をいう。(会員券その他これに類する料金を含む。)

2 準備のために使用する場合の使用料は、無料の欄の額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 使用時間を経過した場合は、超過時間1時間につき、規定使用料の100分の40を加算した額とする。

壬生町公民館使用条例

昭和30年8月29日 条例第14号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年8月29日 条例第14号
昭和38年3月9日 条例第9号
昭和59年3月10日 条例第12号
昭和60年9月25日 条例第14号
昭和62年3月9日 条例第6号
平成4年3月5日 条例第13号
平成20年6月13日 条例第24号