○壬生町立図書館協議会設置条例

昭和54年7月1日

条例第17号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定に基づき、壬生町立図書館に壬生町立図書館協議会(以下「図書館協議会」という。)を置く。

(委員の任命の基準)

第2条 図書館協議会委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

(委員の定数及び任期)

第3条 委員の定数は、8人以内とする。

2 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、公職等によって任命された委員の任期は、その在任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、図書館協議会の運営に関し必要な事項は、壬生町教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

壬生町立図書館協議会設置条例

昭和54年7月1日 条例第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年7月1日 条例第17号
平成24年3月6日 条例第9号