○壬生町歴史民俗資料館設置及び管理に関する条例
昭和60年9月25日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、郷土の歴史、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)を保護活用し、もって教育学術及び文化の振興に寄与するため、壬生町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び所在地)
第2条 資料館の名称及び所在地は、次のとおりとする。
壬生町立歴史民俗資料館 | 壬生町本丸一丁目8番33号 |
(管理者)
第3条 資料館の管理者は、壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(職員)
第4条 資料館に館長その他必要な職員を置く。
(事業)
第5条 資料館は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 資料の収集に関すること。
(2) 資料の展示、収蔵に関すること。
(3) 郷土の歴史、民俗文化に関する調査研究
(4) 前3号に掲げるもののほか、その目的達成に必要な事業
(入館料)
第6条 資料館の入館料は、無料とする。ただし、特別の企画による展示を行う場合は、この限りでない。
(研修室の使用等)
第7条 資料館の研修室は、資料館が行う会議等以外には貸与しない。ただし、特別の事情があると教育委員会が認めたときは、この限りでない。この場合においては、1使用時間帯につき1,000円の範囲内において別に定める使用料を徴収する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第18号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。