○壬生町立生涯学習館設置、管理及び使用条例

平成5年12月15日

条例第26号

(設置)

第1条 町民が生涯にわたっての学習の振興に寄与するため、壬生町立生涯学習館(以下「生涯学習館」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 生涯学習館の名称及び所在地は、次のとおりとする。

壬生町立生涯学習館

壬生町落合三丁目5番3号

(管理)

第3条 生涯学習館は、壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 生涯学習館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(運営審議会委員)

第5条 生涯学習館に運営審議会を置く。

2 運営審議会委員の定数は、10人以内とする。

3 運営審議会委員の任期は、2年とする。ただし、再選は妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用許可)

第6条 生涯学習館を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 使用の目的が公益に反したり、又は教育委員会が不適当と認めたとき、及び管理上必要があるときは、使用を許可しない。

(使用料)

第8条 生涯学習館の使用許可を受けた者は、使用許可を受けた際、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったときは、還付をすることができる。

2 教育委員会が公益上必要と認めた使用については、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者が施設等を故意又は過失によりき損し、若しくは滅失したときは、その者に対し、相当と認める損害額を弁償させることができる。

(使用注意)

第10条 使用者が係員の指示を守り、使用を終えたときは、全て使用前の形に復し係員の検査を受けなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

時間

区分

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

講堂

2,500円

2,500円

3,500円

研修室

1,000円

1,000円

1,500円

会議室

800円

800円

1,200円

調理室

800円

800円

1,200円

児童室

300円

300円

400円

日本間(1室)

600円

600円

900円

日本間(2室)

1,200円

1,200円

1,800円

備考

1 準備のために使用する場合の使用料は、使用料に100分の50を乗じた額とする。

2 使用時間を超過した場合は、超過時間1時間につき、規定使用料の100分の40を加算した額とする。

壬生町立生涯学習館設置、管理及び使用条例

平成5年12月15日 条例第26号

(平成18年4月1日施行)