○壬生町立生涯学習館設置、管理及び使用条例
平成5年12月15日
条例第26号
(設置)
第1条 町民が生涯にわたっての学習の振興に寄与するため、壬生町立生涯学習館(以下「生涯学習館」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 生涯学習館の名称及び所在地は、次のとおりとする。
壬生町立生涯学習館 | 壬生町落合三丁目5番3号 |
(管理)
第3条 生涯学習館は、壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 生涯学習館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(運営審議会委員)
第5条 生涯学習館に運営審議会を置く。
2 運営審議会委員の定数は、10人以内とする。
3 運営審議会委員の任期は、2年とする。ただし、再選は妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用許可)
第6条 生涯学習館を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 使用の目的が公益に反したり、又は教育委員会が不適当と認めたとき、及び管理上必要があるときは、使用を許可しない。
(使用料)
第8条 生涯学習館の使用許可を受けた者は、使用許可を受けた際、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったときは、還付をすることができる。
2 教育委員会が公益上必要と認めた使用については、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者が施設等を故意又は過失によりき損し、若しくは滅失したときは、その者に対し、相当と認める損害額を弁償させることができる。
(使用注意)
第10条 使用者が係員の指示を守り、使用を終えたときは、全て使用前の形に復し係員の検査を受けなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
時間 区分 | 午前8時30分から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで |
講堂 | 2,500円 | 2,500円 | 3,500円 |
研修室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
会議室 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
調理室 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
児童室 | 300円 | 300円 | 400円 |
日本間(1室) | 600円 | 600円 | 900円 |
日本間(2室) | 1,200円 | 1,200円 | 1,800円 |
備考
1 準備のために使用する場合の使用料は、使用料に100分の50を乗じた額とする。
2 使用時間を超過した場合は、超過時間1時間につき、規定使用料の100分の40を加算した額とする。