○壬生町嘉陽が丘ふれあい広場設置、管理及び使用条例

昭和61年3月15日

条例第2号

(設置)

第1条 町民のスポーツ、レクリエーション、研修等の用に供するため、壬生町嘉陽が丘ふれあい広場を設置する。

(名称)

第2条 施設の名称は、次のとおりとする。

(1) 総称 壬生町嘉陽が丘ふれあい広場

(2) 各施設の名称

 多目的広場

 キャンプ場

 体育館

 宿泊研修施設

 テニスコート

(所在地)

第3条 壬生町嘉陽が丘ふれあい広場の所在地は、次のとおりとする。

所在地 壬生町大字上稲葉1056番地8

(使用許可)

第4条 壬生町嘉陽が丘ふれあい広場の施設を利用しようとする者は、壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(開設期間)

第5条 キャンプ場の開設期間は、毎年4月1日から11月30日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、期間を伸縮し、又は臨時に休場することができる。

(使用の制限)

第6条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 宿泊研修施設の使用申請1件の使用人員が5人未満のとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

2 教育委員会は、第4条の規定により使用を許可する場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第7条 施設の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた際、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。

3 教育委員会が公益上必要と認めた使用については、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者が施設等を故意又は過失により滅失し、若しくはき損したときはその損害を賠償しなければならない。

(許可の取消し)

第9条 使用者が次の各号に該当するときは、教育委員会はその使用許可を取り消すことができる。

(1) 第6条第1項各号の一に該当するとき。

(2) 許可条件に違反したとき。

2 前項の規定により、使用の許可を取り消された場合において、使用者が損害を受けても町は、その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第10条 教育委員会は、壬生町嘉陽が丘ふれあい広場の管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により壬生町嘉陽が丘ふれあい広場の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第6条及び第9条の規定の適用については、第4条第6条及び第9条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「町」とあるのは「町及び指定管理者」とする。

(業務の範囲)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 壬生町嘉陽が丘ふれあい広場の維持管理に関すること。

(2) 有料施設等の利用の許可に関すること。

(3) 壬生町嘉陽が丘ふれあい広場の運営に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(休業日及び使用時間)

第12条 壬生町嘉陽が丘ふれあい広場の休業日及び使用時間は、規則で定める。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第25号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。ただし、第2条第2号カ及び別表中天体望遠鏡観測ドームの項の改正規定は平成2年11月1日から施行する。

(平成4年条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

施設名

使用内容

使用料金

使用時間及び条件

多目的広場

全面につき

600

午前8時30分から正午

ゲートボール1面につき

300

全面につき

600

午後1時から午後5時

ゲートボール1面につき

300

キャンプ場

キャンプ場

無料

午前10時から翌日午前9時まで

体育館

1時間当たり

無料

中学生以下

350

上記以外のもの

宿泊研修施設

宿泊

中学生以下(引率指導者を含む1人1泊につき)

200

午前10時から翌日午前9時まで

上記以外のもの( 〃 )

600

日帰り

中学生以下(引率指導者を含む1人につき)

無料

午前10時から午後5時まで

上記以外のもの( 〃 )

100

その他

体育館利用者が、トイレ使用の場合は宿泊施設使用とは認めないものとする。

テニスコート

1面につき(1時間当り)

400

1時間未満の端数は1時間とする。

備考

(1) 宿泊研修施設の日帰りの場合において、規程の時間を超えて使用する場合の料金は、超過時間1時間につき規定使用料の100分の20を加算した額とする。

(2) 宿泊研修施設の宿泊の場合、使用料金の他にリネン代として、別に実費を徴収する。

壬生町嘉陽が丘ふれあい広場設置、管理及び使用条例

昭和61年3月15日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年3月15日 条例第2号
昭和61年6月16日 条例第19号
昭和63年3月11日 条例第9号
昭和63年6月29日 条例第25号
平成2年9月10日 条例第13号
平成4年3月5日 条例第14号
平成5年12月15日 条例第27号
平成12年3月15日 条例第16号
平成17年10月4日 条例第13号
平成24年3月6日 条例第10号
令和元年6月6日 条例第3号