○壬生町黒川の里ふれあいプール設置、管理及び使用条例
昭和61年6月16日
条例第20号
(設置)
第1条 町民のレクリエーションと健康の増進を図るため、壬生町黒川の里ふれあいプールを設置し、その管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び所在地)
第2条 プールの名称及び所在地は、次のとおりとする。
壬生町黒川の里ふれあいプール | 壬生町大字羽生田241番地 |
(管理)
第3条 壬生町黒川の里ふれあいプールの管理は、壬生町教育委員会(以下「委員会」という。)が当たる。
(開設期間及び開場時間)
第4条 壬生町黒川の里ふれあいプールの開設期間及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 開設期間 毎年7月の第3土曜日から8月31日まで
(2) 開場時間 午前9時から午後6時まで
(臨時休場等)
第5条 委員会は次の各号の一に該当するときは、臨時に休場し、又は一部の使用を禁止することができる。
(1) 災害その他事故により利用できなくなったとき。
(2) その他の事由により委員会が必要と認めるとき。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、場内においては、係員の指示に従うとともに、事故の防止と清潔の保持に努めなければならない。
(使用料金)
第7条 壬生町黒川の里ふれあいプールを使用する者は、別表に定める料金を納入しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない事由で利用できなくなったとき。
(2) 管理上の事由により使用を取り消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な理由があると認めるとき。
(損害賠償)
第9条 使用者が施設、設備その他を故意又は重大な過失により損害を与えたときは町長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第17号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第30号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
| 金額 | 備考 | |
水泳施設 | 小・中学生(1人1回につき) | 400円 | 1 一般とは、小中学生及び幼児以外をいう。 2 幼児は、無料とする。 |
一般(〃 ) | 700円 | ||
更衣ロッカー | 1箇1回につき | 100円 |
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