○壬生町青少年問題協議会条例
昭和63年3月11日
条例第3号
(設置)
第1条 青少年の健全育成をはかるため、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定により壬生町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立について必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期すために、必要な関係機関団体相互の連絡調整をはかること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 協議会に、委員の互選により、副会長1人を置く。
4 委員は、関係機関団体の役職員、町議会の議員、学識経験のあるもののうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
2 その職をもって委嘱された委員の任期は、その職にある期間とする。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、会長の定める課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会において必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第29号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。