○壬生町青少年問題協議会条例施行規則
昭和63年3月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 壬生町青少年問題協議会条例(昭和63年壬生町条例第3号)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第3条第4項の委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町議会議員(教育民生常任委員長)
(2) 副町長
(3) 青少年関係課長(健康福祉課長)
(4) 教育長
(5) 栃木警察署壬生交番所長
(6) 民生委員協議会代表
(7) 校長会代表
(8) 壬生高等学校長
(9) 社会教育委員代表
(10) 子ども会連絡協議会代表
(11) 保護司会代表
(12) PTA連合会代表
(13) 女性団体連絡協議会代表
(14) 自治会連合会代表
(15) 学識経験者(若干人)
(会議)
第3条 協議会は会長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第4条 条例第6条に規定する会長が定める課は、教育委員会事務局生涯学習課とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第13号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月16日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。