○壬生町スポーツ推進審議会に関する条例
昭和37年3月12日
条例第4号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、壬生町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じてスポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。
(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(5) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(6) スポーツの団体の育成に関すること。
(7) スポーツによる事故の防止に関すること。
(8) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほかスポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、5人以内の委員で組織する。
2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(任命)
第4条 審議会の委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が町長の意見を聴いて任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは、退任するものとする。
(議事)
第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員のうち、出席したものの過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、壬生町教育委員会事務局スポーツ振興課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 審議会委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年壬生町条例第5号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、審議会が定める。
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第15号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に水防協議会の委員、公民館運営審議会の委員及びスポーツ振興審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に任命又は委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成24年条例第11号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の壬生町スポーツ振興審議会に関する条例第4条の規定により任命されている壬生町スポーツ振興審議会の委員は、改正後の壬生町スポーツ推進審議会に関する条例第4条の規定による委員に任命されたものとみなす。この場合における委員の任期は、平成25年3月31日までとする。