○壬生町運動場設置、管理及び使用条例
昭和56年3月18日
条例第12号
(設置、名称及び所在地等)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第12条により、壬生町運動場(以下「運動場」という。)を設置し、その名称及び位置等は次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 施設の種類 |
壬生町総合運動場 | 壬生町大字壬生甲3828番地 | 運動広場 テニスコート 体育館 武道館 管理棟 |
北部運動場 | 壬生町大字羽生田2869番地1 | 運動広場 |
南部運動場 | 壬生町大字壬生甲1951番地1 | 運動広場 テニスコート ゲートボール場 |
(職員)
第2条 運動場に必要な職員を置く。
(使用の許可)
第3条 運動場の各施設を使用しようとするものは、壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、運動場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 使用を許可する時間は、次のとおりとする。
(1) 午前5時から午前8時30分まで
(2) 午前8時30分から正午まで
(3) 正午から午後9時まで
4 第1項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が許可を得た事項を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
5 教育委員会は、運動場の使用が長期にわたり、又は反復使用することによって、他の妨げとなる場合、その他運動場設置の目的に反すると認める場合には、運動場の使用を許可してはならない。
(使用の停止等)
第4条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、許可の条件を変更し、又は取り消し、若しくは使用の停止及び運動場から退去を命ずることができる。
(1) 使用者が教育委員会の承認を受けないで使用の目的を変更し、又は許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段によって許可を受けたとき。
(4) 公益上、必要があると認めたとき。
2 運動場の敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会が運動場の管理上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。
(1) 物品を販売すること。
(2) 運動場の施設、設備を滅失し、破損し、又は汚損すること。
(3) 土地の形状を変更し、又は工作物その他施設を設けること。
(4) 貼紙又は貼札等をすること。
(5) 立入禁止区域内に入ること。
(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(7) 募金その他これに類する行為をすること。
(8) 業として写真又は映画を撮影すること。
(9) 花火その他火気を使用すること。
(10) その他運動場の使用が妨げる行為をすること。
(修理費等の負担)
第5条 運動場の施設、設備その他を故意又は過失により、滅失し、破損し、又は汚損したときは、その修復若しくは補充の費用を教育委員会の定めるところにより、負担しなければならない。
2 教育委員会は、前項の場合において滅失し、破損し、又は汚損したものについて、現物をもって補充させることができる。
(原状回復)
第6条 使用者は、その使用が終えたとき、又は第4条の規定により、許可を取り消されたときは、係員の指示により、直ちに使用前の形に復し、係員の検査を受けなければならない。
2 使用者の都合により、使用しなかった場合又は中止しても既に納入した使用料は、これを返還しない。
3 教育委員会が公益上必要と認めた使用については、使用料を減免することができる。
(使用に要する経費)
第8条 運動場の使用に要する経費は、その使用者の負担とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 壬生町体育館設置、管理及び使用条例(昭和49年壬生町条例第10号)、壬生町総合運動場設置、管理及び使用条例(昭和49年壬生町条例第23号)並びに壬生町総合運動場管理棟及び壬生町農村センター設置管理、使用条例(昭和51年壬生町条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和59年条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第26号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第16号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第37号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第22号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第34号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
運動場使用料
使用区分 | 1時間当たりの額(1時間未満の端数は1時間とする。) | 備考 | |||||||
総合運動場 | 運動広場 | A | 300円 | ||||||
B | 300円 | ||||||||
テニスコート | 1面 | 400円 |
| ||||||
体育館 | 体育コート | A | 350円 | 照明施設を使用した場合は倍額とする。 | |||||
B | 350円 | ||||||||
ボルダリングウォール | 1,500円 | 照明施設含む。団体使用を原則とする。 | |||||||
ボルダリングルーム | 1人 | 300円 | 照明施設含む。 | ||||||
武道館 | 剣道場 | 1面 | 250円 | 〃 | |||||
柔道場 | 1面 | 250円 | |||||||
弓道場 | 1人 | 100円 | |||||||
管理棟 | トレーニングルーム | 1人 | 150円 | 照明施設含む。 | |||||
会議室・多目的ルーム | 200円 | ||||||||
シャワールーム | 1人 | 100円 | 30分間 | ||||||
北部運動場 | 運動広場 | 150円 |
| ||||||
南部運動場 | 運動広場 | 300円 |
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テニスコート | 1面 | 200円 | |||||||
ゲートボール場 | 100円 | ||||||||
夜間照明施設(運動広場及びテニスコート使用料を含む) | |||||||||
使用施設 使用時間 | 運動広場 | テニスコート | |||||||
全灯 | 3/5灯 | 2/5灯 | |||||||
30分当たり1面(30分未満の端数は30分とする。) | 円 3,250 | 円 2,200 | 円 1,650 | 円 450 |