○壬生町立学校体育施設開放に関する条例
昭和59年3月10日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条に基づき、町立学校体育施設をスポーツ・レクリエーション等のため、学校教育に支障のない範囲において、一般町民の利用に供することに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の定義)
第2条 この条例における「体育施設等」とは、町立学校の校庭、体育館、プール及びこれに附帯する設備をいう。
(施設の管理及び運営)
第3条 開放する体育施設等の管理及び運営は、壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用の許可)
第4条 体育施設等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 使用を許可する時間は、次のとおりとする。
(1) 午前5時から午前8時まで
(2) 午前8時30分から正午まで
(3) 午後1時から午後5時まで
(4) 午後5時から午後7時まで
(5) 午後7時から午後9時まで
(使用制限)
第5条 体育施設等が次の各号に該当する場合は、教育委員会は、その使用を許可してはならない。
(1) 学校教育に支障があるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号のほか、教育委員会が適当でないと認めたとき。
(許可の取消し)
第6条 教育委員会は、次の各号に該当するときは使用許可を取り消し、又は中止若しくは変更させることができる。
(2) 指定の期限までに使用料を納付しないとき。
(3) 教育委員会の指示に従わないとき。
(4) 施設の保全又は使用に著しい事情が生じたとき。
(5) 学校教育上やむを得ない事情が生じたとき。
(6) 管理上又はその他の理由により教育委員会が必要と認めたとき。
2 前項の場合において、使用者が損害を受けても教育委員会はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、その使用が終わったとき、使用許可を取り消されたとき、又は使用を停止されたときは、設備等を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第8条 使用者は、体育施設等を破損又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。この場合使用者は損害の責めを負うものとする。
(使用料)
第9条 体育施設等の使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、教育委員会が特に認めたときを除き前納とする。
3 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により、体育施設等が使用できなくなった場合はその一部又は全部を返還することができる。
4 教育委員会は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
体育施設等使用料
使用区分 | 学校名 | 1時間当たりの額 (1時間未満の端数は1時間とする。) | ||
校庭 | 壬生町立壬生小学校 | 150円 | ||
壬生町立藤井小学校 | 150円 | |||
壬生町立壬生東小学校 | 150円 | |||
壬生町立稲葉小学校 | 200円 | |||
壬生町立羽生田小学校 | 150円 | |||
壬生町立壬生北小学校 | 200円 | |||
壬生町立睦小学校 | 200円 | |||
壬生町立安塚小学校 | 200円 | |||
壬生町立南犬飼中学校 | 昼間 200円 | |||
夜間 1,100円 | ||||
壬生町立壬生中学校 | 昼間 200円 | |||
夜間 1,100円 | ||||
体育館 | 壬生町立壬生小学校 | 1館 | 350円 | |
壬生町立藤井小学校 | 350円 | |||
壬生町立壬生東小学校 | 350円 | |||
壬生町立稲葉小学校 | 350円 | |||
壬生町立羽生田小学校 | 350円 | |||
壬生町立壬生北小学校 | 350円 | |||
壬生町立睦小学校 | 350円 | |||
壬生町立安塚小学校 | 350円 | |||
壬生町立南犬飼中学校 | 新館 | 700円 | ||
旧館 | 350円 | |||
ミーティングルーム1室 | 150円 | |||
壬生町立壬生中学校 | 新館 | 350円 | ||
旧館 | 700円 | |||
プール | 300円 |