○壬生町文化財保護条例施行規則
昭和51年11月16日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町文化財保護条例(昭和51年壬生町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書及び認定書の再交付)
第5条 交付された指定書又は認定書を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗みとられたときは、その再交付を申請することができる。
2 火災、震災、風水害等の災害のために所在の場所を変更したときは、変更したのち速やかに様式第14号により届け出るものとする。
(1) 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
(2) 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 町指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(現状変更等又は修理の終了報告書)
第15条 現状変更等又は修理が完了したときは、様式第18号により報告するものとする。ただし、経費の補助を受けた場合は、この限りでない。
(標識)
第17条 条例第38条の規定により設置する標識は、石材とするものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 壬生町教育委員会の文字(所有者の名称を併せて表示することができる。)
(3) 指定年月日
(4) 建設年月日
(説明板)
第18条 条例第38条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考事項
(境界標)
第19条 条例第38条の規定により設置する境界標は、石作り又はコンクリート造りとし固定するものとする。
2 前項の境界標は10センチメートル以上の4角柱で、長さ100センチメートル以上とし、地表からの高さは30センチメートルとするものとする。
3 第1項の境界標には、史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字を彫るものとする。
4 第1項の境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の重要な地点に設置するものとする。
(審議会の組織等)
第22条 条例第43条第1項に規定する壬生町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第23条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
4 副の会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第24条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第25条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(台帳)
第26条 壬生町教育委員会は、指定及び認定に関する台帳を備えるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 壬生町文化財保護審議委員会に関する規則(昭和46年壬生町教委規則第1号)は、廃止する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。