○壬生町難病患者等福祉手当支給条例

昭和50年3月20日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、疾病の原因が不明であって、治療方法が確立されていない難病等にり患した者(以下「難病患者等」という。)又はその介護者に対し、難病患者等福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、難病患者等及びその介護者の労苦を見舞うとともに、その福祉の増進をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「難病患者等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める指定難病及び栃木県特定疾患治療研究事業実施要領(平成15年健康第380号)に定める疾病にり患し、県知事より医療受給者証の交付を受けている者をいう。

2 この条例において「介護者」とは、難病患者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で難病患者等を現に養育し、又は介護する者をいう。

(受給資格)

第3条 難病患者等又はこの介護者で、本町の住民基本台帳に記録されている者は、この条例の定めるところにより手当を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する。

2 受給資格の認定を受けようとするときは、難病患者等又は介護者が、その旨を町長に申請しなければならない。

(受給資格の喪失)

第4条 前条の認定を受けた難病患者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 本町に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第2条第1項に該当しなくなったとき。

(手当の額等)

第5条 手当の額は、難病患者等1人につき月額2,000円とする。

2 手当は、前期・後期の2期に分け、毎年9月及び3月にそれぞれの月までの分を支給する。ただし、前支給期月に支給すべきであった手当については、この限りでない。

3 難病患者等が、前条各号のいずれかに該当した場合の手当は、前項本文の規定にかかわらず、受給資格喪失月の属する期分を随時に支給することができる。

4 年度途中に受給資格の認定申請があった場合は、申請月分から支給する。

(手当の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により手当の支給を受けた者があるときは、支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第28号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の壬生町難病患者等福祉手当支給条例の規定は、平成27年1月1日から適用する。

壬生町難病患者等福祉手当支給条例

昭和50年3月20日 条例第8号

(平成27年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第8号
昭和56年12月12日 条例第28号
平成12年3月15日 条例第11号
平成16年3月15日 条例第11号
平成27年3月6日 条例第20号