○壬生町保育園設置条例
昭和36年9月4日
条例第12号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項に基づき、本町に児童福祉施設として保育園を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 前条の保育園の名称及び所在地は、次のとおりとする。
壬生町立とおりまち保育園 壬生町通町16番9号
(委任)
第3条 保育園の管理その他の細目は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年2月19日から適用する。
附則(昭和56年条例第29号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第20号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第18号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成6年条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。