○壬生町児童館設置及び管理条例
平成元年3月10日
条例第11号
(設置)
第1条 本町は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童を健全に育成する目的をもって、同法第40条に定める児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 壬生町児童館
位置 壬生町大字壬生丁281番地
(管理及び運営)
第3条 児童館は、常に良好な状態で管理し、その目的を最も効果的に達成するよう運営しなければならない。
(運営委員会)
第4条 児童館の適切な運営を図るため、児童館運営委員会を置き、10人以内の委員をもって組織する。
(利用の許可)
第5条 児童館の施設、備品及び図書等(以下「施設等」という。)を利用するものは、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 町長が管理上必要と認めるときは、施設等の使用を断わり、又は中止させることができる。
(使用料)
第7条 児童館の使用料は、無料とする。
(職員)
第8条 児童館に館長及び所要の職員を置く。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、児童館運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。