○壬生町児童館設置及び管理条例

平成元年3月10日

条例第11号

(設置)

第1条 本町は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童を健全に育成する目的をもって、同法第40条に定める児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 壬生町児童館

位置 壬生町大字壬生丁281番地

(管理及び運営)

第3条 児童館は、常に良好な状態で管理し、その目的を最も効果的に達成するよう運営しなければならない。

(運営委員会)

第4条 児童館の適切な運営を図るため、児童館運営委員会を置き、10人以内の委員をもって組織する。

(利用の許可)

第5条 児童館の施設、備品及び図書等(以下「施設等」という。)を利用するものは、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 町長が管理上必要と認めるときは、施設等の使用を断わり、又は中止させることができる。

(使用料)

第7条 児童館の使用料は、無料とする。

(職員)

第8条 児童館に館長及び所要の職員を置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、児童館運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

壬生町児童館設置及び管理条例

平成元年3月10日 条例第11号

(平成元年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成元年3月10日 条例第11号