○壬生町こども発達支援センター設置及び管理運営に関する条例
平成15年3月12日
条例第2号
(設置)
第1条 障害をもつ児童に対し通園により日常生活における基本動作の指導、集団生活への適応訓練等の指定障害児通所支援事業を行い、その育成を助長し、もって障害児の福祉の増進を図るため、こども発達支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 こども発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 壬生町こども発達支援センター ドリームキッズ
位置 壬生町大字壬生丁232番地3
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、壬生町こども発達支援センタードリームキッズ(以下「ドリームキッズ」という。)の管理を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ドリームキッズの施設の維持管理に関すること。
(2) ドリームキッズの運営に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務に付帯する業務を行うこと。
(利用者負担金)
第5条 指定障害児通所支援事業を利用する児童の保護者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第2項第2号に規定する額を負担金として納付しなければならない。
(開園時間及び休園日)
第6条 ドリームキッズの開園時間及び休園日は、規則で定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。