○壬生町重度心身障害児扶養手当給付条例

昭和44年3月7日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害児(以下「児童」という。)を扶養している者(以下「保護者」という。)に対し、重度心身障害児扶養手当(以下「手当」という。)を支給し、児童の健全な育成を助長するとともに福祉の増進をはかることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「児童」とは、満20歳未満の者(国、県費用により病院又は施設に収容されている者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において重度と判定された者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の障害があり、身体障害者手帳を所持する者

2 この条例において「重度」とは、知的障害の程度が著しいため日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある者をいう。

3 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者であって児童と同居し、生計を維持するものをいう。

(受給資格等)

第3条 本町に住所を有する保護者は、この条例に定めるところにより手当を受けることができる。

2 手当を受けようとする保護者は、その旨を町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、審査の結果を申請者に通知しなければならない。

(受給資格の喪失)

第4条 前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)又は児童が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の受給資格を失う。

(1) 保護者でなくなったとき。

(2) 本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 児童が死亡したとき。

(4) 児童が第2条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(5) 18歳以上の児童でその者の前年の所得が28万円を超えているとき。

(6) 児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているとき。

2 前項各号のいずれかに該当するとき受給者は、その旨を町長に届け出なければならない。

(手当の額)

第5条 手当の額は、児童1人につき月額2,500円とする。

2 手当は、受給資格を認定された日の属する月から受給資格を喪失した日の属する月まで支給する。

3 手当は、毎年3月及び11月に年額の半分を支給する。

第6条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するものと認めたときは、手当の一部又は全部を支給しないことができる。

(1) 児童の保護を著しくおこたったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(手当の返還)

第7条 偽りその他不正な行為により手当の支給を受けた者は、当該手当を返還しなければならない。

(受給者の義務)

第8条 受給者は、第1条の趣旨に従い児童の愛護に努めなければならない。

(受診命令)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、保護者に対してその保護する児童の障害の程度について判定を受けるよう命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

壬生町重度心身障害児扶養手当給付条例

昭和44年3月7日 条例第6号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和44年3月7日 条例第6号
昭和48年3月20日 条例第9号
昭和49年3月20日 条例第4号
平成11年3月16日 条例第8号
平成12年3月15日 条例第11号