○壬生町妊産婦医療費の助成に関する条例
昭和48年3月20日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、妊産婦に対し、医療費の一部を助成することにより疾病の早期発見と受療を促進し、もって母子保健の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「妊産婦」とは、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条第1項の規定による妊娠の届出が、受理された日の属する月の初日(ただし、妊娠の届出が受理された日の属する月の初日以前についても、明らかに妊娠に起因する産科的疾病のため受療した場合は、その受療日)から出産(流産及び死産を含む。以下同じ。)した日の属する月の翌月の末日までの女子をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
3 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、保険外併用療養費、特別療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。
4 この条例において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(付加給付等があるときは、その額を控除した額)をいう。
5 この条例において「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局等のうち医療保険各法の規定により保険給付を取り扱う者をいう。
(助成対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は医療保険各法による被保険者又は被扶養者で、次のいずれかに該当する妊産婦のうち、町長が交付する妊産婦医療受給資格証を有する者とする。
(1) 壬生町の区域内に住所を有する妊産婦(国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者となる者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)
(2) 国民健康保険法第116条の2の規定により壬生町が行う国民健康保険の被保険者となる者
(助成)
第4条 町長は、助成対象者が保険給付を受けた場合には、当該助成対象者が医療機関等に支払った一部負担金等の額に相当する額を助成対象者の申請に基づき助成するものとする。
(申請期間)
第5条 前条の規定による申請は、助成対象者が保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に行わなければならない。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な行為により、第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行し、同日において、現に妊産婦である者に係る同日以降の医療費の助成について適用する。
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月診療分から適用する。
附則(昭和59年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壬生町乳児医療費助成に関する条例(以下「新乳児条例」という。)第2条第4項の規定及び壬生町妊産婦医療費の助成に関する条例(以下「新妊産婦条例」という。)第2条第3項の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
2 新乳児条例第2条第3項第4号の規定及び新妊産婦条例第2条第2項第4号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(助成に関する経過措置)
3 昭和59年10月1日から昭和60年1月31日までの期間中に新妊産婦条例第3条に該当することにより妊産婦医療費受給資格者証を有することとなった者(改正前の壬生町妊産婦医療費の助成に関する条例第3条に該当する者を除く。)については、昭和59年10月1日に妊産婦医療費受給資格者証を有していた者とみなす。
附則(昭和62年条例第4号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に受けた保険給付にかかる助成については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の壬生町妊産婦医療費の助成に関する条例第2条第3項の規定は平成6年10月1日から適用する。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行し、改正後の第2条第2項、同条第3項、同条第4項及び第3条第1項第2号の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第11号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に受けた保険給付にかかる助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第11号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた保険給付にかかる助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第21号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた保険給付にかかる助成については、なお従前の例による。